長期優良住宅認定制度
長期優良住宅認定制度 は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた
優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に
基づき認定するものです。平成21 年6月より新築を対象とした認定が開始され、
平成28 年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。
長期優良住宅認定制度は平成21年6月4日より施行され、令和2年度末で累計120 万戸以上が認定を受けています。(実績数は新築と増築・改築の合計)認定戸数は年間10万戸程度で推移しており、新築される一戸建て住宅の約4戸に1戸は長期優良住宅の認定を取得しています。
「長期優良住宅」とは、
大きく分けて以下A〜Eの
5つの措置が講じられている
住宅を指します
- A.長期に使用するための構造及び設備を
有していること - B.居住環境等への配慮を行っていること
- C.一定面積以上の住戸面積を有していること
- D.維持保全の期間、方法を定めていること
- E.自然災害への配慮を行っていること
「長期優良住宅」の認定を受けるためには、A〜Eの全ての措置を講じ、必要書類を添えて所管行政庁に申請することが必要です。認定後、工事が完了すると維持保全計画に基づく点検などが求められます。
長期優良住宅 【新築】のメリット
長期優良住宅(新築)の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、
税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。
条件等の最新の情報については各お問い合せ先にてご確認ください。
「認定基準」について
「長期優良住宅」の認定を受けるためには、次のような認定基準を満たすことが必要です。